SURVIVAL GUIDE — 練馬区で生活に困ったら

練馬区で生活に困ったら|
相談窓口・住まい支援・生活保護の使い方【2026年版】

家を失いそう、家賃が払えない、所持金がない、仕事を失った、食べるものがない、家族に頼れない、役所に行っても追い返されそう——。
練馬区内で「今、生活に困っている方」が使える行政窓口・民間支援団体・制度を、NPO法人わかちあい練馬が現場目線で整理しました。このページをブックマークするか、信頼できる人に見せてください。

公開: 2026年4月19日 対象地域: 東京都練馬区 監修: NPO法人わかちあい練馬

まず、あなたの状況を確認する

生活の危機には段階があります。今あなたがどの段階にいるかで、使うべき制度や窓口が変わります。「どうせ自分はダメだ」と思わずに、まず当てはまる状況にチェックを入れてみてください。

⬤ レベル別・緊急度チェック

【最緊急】今夜の寝床がない/所持金が1,000円以下

「緊急時の行動」セクションをご確認ください。わかちあい練馬へのご相談は相談フォームから。

【高】家賃を複数ヶ月滞納している/立ち退きを迫られている

「住まいを守る制度」「生活保護」のセクションを読んでください。

【中】仕事を失った/収入が大幅に減った/貯金が底をつきそう

練馬区生活サポートセンターにまずご相談を。

【低〜中】家族に頼れず孤立している/こどもに食事が十分与えられていない

フードバンク・こども食堂を利用しつつ、民間支援団体に継続的な支えを求めてください。

【緊急】今夜の寝床・食事がないとき

所持金がわずかしかない、今夜泊まる場所がない、という状況は、練馬区内でも珍しいことではありません。東京都福祉局の調査によれば、23区内のホームレス数は2025年8月時点で342人。ただしこれは日中の目視調査による数字であり、ネットカフェや知人宅を転々としている方、車中泊をしている方など、不安定な居住状態にある方はここに含まれていません。実際の「住まいの危機にある方」の数は、もっと多いと考えられます。

まず連絡すべき窓口

わかちあい練馬
(民間)
生活相談、緊急駆けつけ支援、緊急シェルター、食料提供、生活保護申請同行などに対応。
ご相談は公式サイトの相談フォーム、またはメール info@wakaneri.org からお願いします。
練馬区総合福祉事務所
(行政・平日日中)
生活保護・生活全般の公式窓口。練馬区内には練馬・光が丘・石神井・大泉の4所があります。お住まいの地域を管轄する事務所にご相談ください。
代表: 03-3993-1111(練馬区役所)からご案内可能。各所の詳細は下記「練馬区の公的相談窓口」セクションにまとめています。

💡 現場からの一言

「役所は冷たい」「断られた」という話を聞きますが、近年は水際作戦(申請権を侵害する対応)に対する世論の目が厳しくなっており、運用は改善してきています。それでも不安な方は、民間団体の職員に同行してもらうのが最も確実です。わかちあい練馬でも同行支援を行っています。

家賃が払えない・立ち退きを迫られているとき

家賃の滞納は、放置すれば確実に住居喪失につながります。しかし、滞納に気づいた時点で動けば、ほとんどの場合住み続けることができます。鍵となるのが「住居確保給付金」という国の制度です。

住居確保給付金とは

失業や減収によって家賃の支払いが困難になった方に、自治体が家主に対して直接家賃を支払う制度です。原則3ヶ月、最大9ヶ月まで支給されます。申請時点で持ち家があったり、極端に高額な家賃の物件に住んでいる場合など制限はありますが、練馬区で単身世帯なら収入・資産の基準を満たせば利用できます。

申請窓口
練馬区 生活サポートセンター(練馬区社会福祉協議会内)
03-3993-9963
練馬区役所西庁舎3階 / 平日 8:30〜17:15
石神井地区出張相談
石神井障害者地域生活支援センターういんぐ(第1・第2木曜)
石神井総合福祉事務所4階(第3・第4木曜)
いずれも14:00〜16:00 / 予約制(上記電話へ)

家賃滞納時にやってはいけないこと

生活保護を使いたい/生活保護の誤解を解く

生活保護は、日本国憲法第25条に基づく健康で文化的な最低限度の生活を保障する権利です。「恥ずかしい」「一度使ったら一生抜け出せない」「家族に必ず連絡される」——こうした誤解によって使えるはずの制度を使わない人が、練馬区内にも多数います。

よくある誤解と事実

❌ 誤解1: 若くて元気なら受けられない

事実: 年齢や健康状態は判断基準ではありません。経済的に最低限度の生活を営めない状態かで判断されます。20代でも30代でも、要件を満たせば受給できます。

❌ 誤解2: 家族に必ず連絡される(扶養照会)

事実: 扶養照会は義務ではなく、2021年の厚生労働省通知以降、本人が拒否した場合の取り扱いが見直されています。DV・虐待歴、長期間疎遠、関係悪化などの事情があれば、照会を回避できる運用が広がっています。

❌ 誤解3: 持ち物を全部処分しないと受けられない

事実: 生活に必要な家電・家具は処分不要です。車は原則処分ですが、通院や就労に必要な場合は保有が認められることがあります。

❌ 誤解4: 住所がないと申請できない

事実: 住民票がなくても、現在いる場所の自治体で申請できます(現在地保護の原則)。

練馬区の生活保護申請窓口

お住まいの地域を管轄する総合福祉事務所の生活福祉課が窓口です。練馬区には4つの総合福祉事務所があります。

各事務所の担当地域および最新の電話番号は、練馬区公式サイトでご確認ください。練馬区役所の代表電話は03-3993-1111です。

一人で申請に行くのが不安な方へ

わかちあい練馬では、生活保護申請の同行支援を無料で行っています。
過去の事例を踏まえ、必要な書類・想定される質問・伝えるべきポイントを事前にお伝えします。

相談してみる

練馬区の公的相談窓口(全まとめ)

練馬区で利用できる主な公的相談窓口を、目的別に整理しました。

生活全般・経済的困窮

練馬区 生活サポートセンター
生活困窮者自立支援法に基づく相談窓口。住居確保給付金・就労支援・家計相談など。
03-3993-9963 / 練馬区役所西庁舎3階
総合福祉事務所 生活福祉課
生活保護、資金貸付など生活全般の相談。練馬区内には4所(練馬・光が丘・石神井・大泉)があります。
練馬区社会福祉協議会
福祉資金貸付(緊急小口資金等)、ボランティア活動、権利擁護事業。

仕事・就労

ハローワーク池袋
練馬区を管轄する公共職業安定所。求職相談、雇用保険手続き。雇用保険未加入でも職業紹介は受けられます。
東京しごとセンター
若者・女性・中高年の就労支援。キャリアカウンセリング、研修プログラムあり。

こども・若者・家庭

練馬区 子ども家庭支援センター
こどものこと、子育てのこと、虐待の通告・相談。区内複数拠点。
児童相談所 虐待対応ダイヤル
189(いちはやく) / 24時間・無料

こころの健康・DV

男女共同参画センターえーる
DV相談、女性相談、男性のための相談、性的マイノリティに関する相談。
よりそいホットライン
0120-279-338 / 24時間・無料

練馬区内外の民間支援団体

行政の制度は「要件」を満たさなければ動きません。また平日日中しか窓口が開いていません。その隙間を埋めるのが民間支援団体の役割です。練馬区内および近隣で活動する主な団体を紹介します。

練馬区を主な活動エリアとする団体

都内で広域に活動する団体

食料支援・こども食堂・フードバンク

「食べるものがない」「こどもに十分な食事を与えられない」という状況は、恥ずべきことでも特殊なことでもありません。練馬区内には、無料または低価格で食事を提供する場所が複数あります。

わかちあい練馬の食支援事業

🍚 フードバンク石神井

休祝日を問わず毎日9時〜21時、お申込みにより緊急的な食料品提供を実施。お米、レトルト食品、缶詰など。

🍽 石神井だれでも食堂

毎週月曜日 18:30〜20:30、練馬区石神井町2-15-15「ふらっとほーむ石神井」にて。
料金: おとな300円/こども(18歳まで)無料。事前申込制。

練馬区内のこども食堂(抜粋)

練馬区社会福祉協議会が区内のこども食堂マップを作成しています。代表的なものを紹介します。

詳細や最新情報は、こども食堂・居場所の詳細ガイドにまとめています。

わかちあい練馬ができること

私たちは2021年の結成以来、練馬区を拠点に、制度の隙間で声をあげられない方々へのアウトリーチと伴走支援を続けてきました。

結成からの4年間で、300名を超える方の生活再建に伴走し、年間200件の生活相談に対応しています。緊急宿泊用シェルターを6室運営し、月10回以上のだれでも食堂・こどもの居場所を開催しています。

「制度の隙間に落ちた人」は、
統計ではなく、隣にいる誰かです。

利用できる支援

よくあるご質問

今夜泊まる場所がありません。練馬区で使える緊急宿泊先はありますか?

平日日中であれば、練馬区の総合福祉事務所(お住まいの地域を管轄する4所のいずれか)にご相談ください。民間団体では、わかちあい練馬が緊急駆けつけ支援と緊急シェルターを運営しています。お問い合わせはわかちあい練馬の相談フォーム、またはメール info@wakaneri.org からお願いします。

家賃が払えません。住み続けるための制度はありますか?

住居確保給付金(家賃を最大9ヶ月分、自治体が家主に直接支払う制度)が利用できる可能性があります。申請窓口は練馬区社会福祉協議会の生活サポートセンター(03-3993-9963)です。

生活保護を受けたい。若くて元気でも受けられますか?

はい、生活保護は年齢や健康状態ではなく「経済的に最低限度の生活を営めない状態かどうか」で判断されます。扶養照会は必須ではなく、本人の意向に応じて回避できる運用が進んでいます。お住まいの地域を管轄する練馬区の総合福祉事務所でご相談ください。わかちあい練馬では申請同行も行っています。

食べるものがありません。練馬区で食料をもらえる場所はありますか?

わかちあい練馬の「フードバンク石神井」では、休祝日を問わず毎日9時〜21時に緊急食料提供を行っています。また「石神井だれでも食堂」では毎週月曜日18:30〜20:30に食事提供をしています。

練馬区外の人でも相談できますか?

わかちあい練馬の生活相談は、原則として練馬区内にお住まいの方を対象としております。練馬区以外にお住まいの方は、お住まいの自治体の窓口や東京都の広域窓口、都内で広域に活動する民間支援団体にお問い合わせください。