まず、あなたの状況を確認する
生活の危機には段階があります。今あなたがどの段階にいるかで、使うべき制度や窓口が変わります。「どうせ自分はダメだ」と思わずに、まず当てはまる状況にチェックを入れてみてください。
⬤ レベル別・緊急度チェック
【最緊急】今夜の寝床がない/所持金が1,000円以下
→ 「緊急時の行動」セクションをご確認ください。わかちあい練馬へのご相談は相談フォームから。
【高】家賃を複数ヶ月滞納している/立ち退きを迫られている
→ 「住まいを守る制度」と「生活保護」のセクションを読んでください。
【中】仕事を失った/収入が大幅に減った/貯金が底をつきそう
→ 練馬区生活サポートセンターにまずご相談を。
【低〜中】家族に頼れず孤立している/こどもに食事が十分与えられていない
→ フードバンク・こども食堂を利用しつつ、民間支援団体に継続的な支えを求めてください。
【緊急】今夜の寝床・食事がないとき
所持金がわずかしかない、今夜泊まる場所がない、という状況は、練馬区内でも珍しいことではありません。東京都福祉局の調査によれば、23区内のホームレス数は2025年8月時点で342人。ただしこれは日中の目視調査による数字であり、ネットカフェや知人宅を転々としている方、車中泊をしている方など、不安定な居住状態にある方はここに含まれていません。実際の「住まいの危機にある方」の数は、もっと多いと考えられます。
まず連絡すべき窓口
(民間)
(行政・平日日中)
代表: 03-3993-1111(練馬区役所)からご案内可能。各所の詳細は下記「練馬区の公的相談窓口」セクションにまとめています。
💡 現場からの一言
「役所は冷たい」「断られた」という話を聞きますが、近年は水際作戦(申請権を侵害する対応)に対する世論の目が厳しくなっており、運用は改善してきています。それでも不安な方は、民間団体の職員に同行してもらうのが最も確実です。わかちあい練馬でも同行支援を行っています。
家賃が払えない・立ち退きを迫られているとき
家賃の滞納は、放置すれば確実に住居喪失につながります。しかし、滞納に気づいた時点で動けば、ほとんどの場合住み続けることができます。鍵となるのが「住居確保給付金」という国の制度です。
住居確保給付金とは
失業や減収によって家賃の支払いが困難になった方に、自治体が家主に対して直接家賃を支払う制度です。原則3ヶ月、最大9ヶ月まで支給されます。申請時点で持ち家があったり、極端に高額な家賃の物件に住んでいる場合など制限はありますが、練馬区で単身世帯なら収入・資産の基準を満たせば利用できます。
03-3993-9963
練馬区役所西庁舎3階 / 平日 8:30〜17:15
石神井総合福祉事務所4階(第3・第4木曜)
いずれも14:00〜16:00 / 予約制(上記電話へ)
家賃滞納時にやってはいけないこと
- 家主や管理会社からの連絡を無視し続けること。信頼関係が崩壊すると、任意の分割合意が結べなくなります。
- 「退去してくれ」と言われて即日退去すること。日本の法律上、大家は裁判所の手続きなしで居住者を追い出せません。冷静に対応を。
- 消費者金融で家賃を工面すること。多重債務の入口になります。生活サポートセンターや法テラス(無料法律相談)で先に相談してください。
生活保護を使いたい/生活保護の誤解を解く
生活保護は、日本国憲法第25条に基づく健康で文化的な最低限度の生活を保障する権利です。「恥ずかしい」「一度使ったら一生抜け出せない」「家族に必ず連絡される」——こうした誤解によって使えるはずの制度を使わない人が、練馬区内にも多数います。
よくある誤解と事実
❌ 誤解1: 若くて元気なら受けられない
事実: 年齢や健康状態は判断基準ではありません。経済的に最低限度の生活を営めない状態かで判断されます。20代でも30代でも、要件を満たせば受給できます。
❌ 誤解2: 家族に必ず連絡される(扶養照会)
事実: 扶養照会は義務ではなく、2021年の厚生労働省通知以降、本人が拒否した場合の取り扱いが見直されています。DV・虐待歴、長期間疎遠、関係悪化などの事情があれば、照会を回避できる運用が広がっています。
❌ 誤解3: 持ち物を全部処分しないと受けられない
事実: 生活に必要な家電・家具は処分不要です。車は原則処分ですが、通院や就労に必要な場合は保有が認められることがあります。
❌ 誤解4: 住所がないと申請できない
事実: 住民票がなくても、現在いる場所の自治体で申請できます(現在地保護の原則)。
練馬区の生活保護申請窓口
お住まいの地域を管轄する総合福祉事務所の生活福祉課が窓口です。練馬区には4つの総合福祉事務所があります。
- 練馬総合福祉事務所: 練馬区豊玉北6-12-1(練馬区役所内)
- 光が丘総合福祉事務所: 練馬区光が丘2-9-6(光が丘区民センター内)
- 石神井総合福祉事務所: 練馬区石神井町3-30-26(石神井庁舎内)
- 大泉総合福祉事務所: 練馬区東大泉1-29-1(ゆめりあ1内)
各事務所の担当地域および最新の電話番号は、練馬区公式サイトでご確認ください。練馬区役所の代表電話は03-3993-1111です。
練馬区の公的相談窓口(全まとめ)
練馬区で利用できる主な公的相談窓口を、目的別に整理しました。
生活全般・経済的困窮
03-3993-9963 / 練馬区役所西庁舎3階
仕事・就労
こども・若者・家庭
こころの健康・DV
練馬区内外の民間支援団体
行政の制度は「要件」を満たさなければ動きません。また平日日中しか窓口が開いていません。その隙間を埋めるのが民間支援団体の役割です。練馬区内および近隣で活動する主な団体を紹介します。
練馬区を主な活動エリアとする団体
- NPO法人わかちあい練馬(当法人): 生活困窮者・ホームレス・こども若者支援。緊急シェルター、だれでも食堂、フードバンク、こどもの居場所、生活相談、生活保護申請同行を実施。
- ワークサポートねりま: 生活困窮者の就労支援・自立に向けた相談対応を実施。練馬区からの委託事業。
- こまねり(こどもまんなかネットねりま): 練馬区内のこども関係団体のネットワーク組織。
都内で広域に活動する団体
- 一般社団法人つくろい東京ファンド: 中野区を拠点に、空き家・空き室を活用した住宅支援事業を展開。ハウジングファースト型支援。
- 特定非営利活動法人TENOHASI: 池袋を拠点に、炊き出し、夜回り、生活・医療相談を実施。
- 認定NPO法人ビッグイシュー基金: 『路上脱出・生活SOSガイド』の発行、政策提言。
- 山友会: 山谷地域で無料診療所・炊き出し・生活相談。
食料支援・こども食堂・フードバンク
「食べるものがない」「こどもに十分な食事を与えられない」という状況は、恥ずべきことでも特殊なことでもありません。練馬区内には、無料または低価格で食事を提供する場所が複数あります。
わかちあい練馬の食支援事業
🍚 フードバンク石神井
休祝日を問わず毎日9時〜21時、お申込みにより緊急的な食料品提供を実施。お米、レトルト食品、缶詰など。
🍽 石神井だれでも食堂
毎週月曜日 18:30〜20:30、練馬区石神井町2-15-15「ふらっとほーむ石神井」にて。
料金: おとな300円/こども(18歳まで)無料。事前申込制。
練馬区内のこども食堂(抜粋)
練馬区社会福祉協議会が区内のこども食堂マップを作成しています。代表的なものを紹介します。
- 大泉まちの子ども食堂 / 東京都練馬区大泉学園町5-6-17 / 月1回土曜12:00
- おおいずみ子ども食堂 / 東京都練馬区東大泉5-35-12(NPO法人おちゃ福)/ 月1回土曜17:30
- 子ども交流食堂たまっこ / 練馬区立はつらつセンター豊玉 / 月1回土曜12:00-14:00
- 桜台子育て応援食堂 / 練馬区桜台エリア
詳細や最新情報は、こども食堂・居場所の詳細ガイドにまとめています。
わかちあい練馬ができること
私たちは2021年の結成以来、練馬区を拠点に、制度の隙間で声をあげられない方々へのアウトリーチと伴走支援を続けてきました。
結成からの4年間で、300名を超える方の生活再建に伴走し、年間200件の生活相談に対応しています。緊急宿泊用シェルターを6室運営し、月10回以上のだれでも食堂・こどもの居場所を開催しています。
統計ではなく、隣にいる誰かです。
利用できる支援
- 生活相談: 電話・メール・チャット・対面。ご本人からでも、ご家族・支援者からでも可。
- 緊急シェルター: 住まいを失った方への一時宿泊提供(最大6室)。
- シェアハウス型居住支援: 2026年春開設の若年男性向けステップアップ型シェアハウス。
- フードバンク: 毎日9〜21時、緊急食料提供。
- だれでも食堂: 毎週月曜、温かい食事を低価格で。
- こどもの居場所: 「だるまちゃんち」「てんぐちゃんち」(氷川台)。
- 申請同行: 生活保護申請、行政手続きへの同行。
- アウトリーチ: 電話相談、SNS相談、必要に応じて訪問。
よくあるご質問
今夜泊まる場所がありません。練馬区で使える緊急宿泊先はありますか?
平日日中であれば、練馬区の総合福祉事務所(お住まいの地域を管轄する4所のいずれか)にご相談ください。民間団体では、わかちあい練馬が緊急駆けつけ支援と緊急シェルターを運営しています。お問い合わせはわかちあい練馬の相談フォーム、またはメール info@wakaneri.org からお願いします。
家賃が払えません。住み続けるための制度はありますか?
住居確保給付金(家賃を最大9ヶ月分、自治体が家主に直接支払う制度)が利用できる可能性があります。申請窓口は練馬区社会福祉協議会の生活サポートセンター(03-3993-9963)です。
生活保護を受けたい。若くて元気でも受けられますか?
はい、生活保護は年齢や健康状態ではなく「経済的に最低限度の生活を営めない状態かどうか」で判断されます。扶養照会は必須ではなく、本人の意向に応じて回避できる運用が進んでいます。お住まいの地域を管轄する練馬区の総合福祉事務所でご相談ください。わかちあい練馬では申請同行も行っています。
食べるものがありません。練馬区で食料をもらえる場所はありますか?
わかちあい練馬の「フードバンク石神井」では、休祝日を問わず毎日9時〜21時に緊急食料提供を行っています。また「石神井だれでも食堂」では毎週月曜日18:30〜20:30に食事提供をしています。
練馬区外の人でも相談できますか?
わかちあい練馬の生活相談は、原則として練馬区内にお住まいの方を対象としております。練馬区以外にお住まいの方は、お住まいの自治体の窓口や東京都の広域窓口、都内で広域に活動する民間支援団体にお問い合わせください。